「特定商取引法に基づく表記」は、ネットショップを開業するときに必要になるもので、法律によって記載が義務付けられています。
その項目には、自業者や商品販売に関する情報があるのですが、今回は特に事業者に関する情報について説明します。
「特定商取引法に基づく表記」の事業者に関する情報としては、事業者名、所在地、連絡先の主に3つがあると言えるでしょう。
これらの情報は、ネットショップを利用する消費者の信頼を得るために必要なものであり、そのショップの基本情報になります。
消費者からすると、ネット上でどこの誰なのかわからないところで商品購入をするのは不安ですし、何かトラブルがあったときに連絡ができなければ、安心してショップを利用することはできません。
実店舗での対面販売であれば、そうした心配はあまりないのですが、消費者と対面することのないネットショップでは、信頼を得るために事業者の情報を明示することが必要になってくるというわけです。
では、実際にどのように書けばいいのかというと、まず「事業者名」については、会社などの法人の場合は、登記申請を行っている会社名か責任者名を書きます。そして、法人ではなく個人でネットショップを開業する場合は、その個人の氏名を明記することが必要です。
次に「所在地」は、ネットショップの事業を行っている場所の住所を正確に記載します。法人であれば会社の住所を書き、個人が自宅で行っている場合は自宅の住所を書きます。さらに「連絡先」の項目では、ネットショップの電話番号やメールアドレスなどを記載します。
この連絡先には実際に問い合わせが来ることも当然あるので、対応できる日や時間も一緒に記載しておくとよいでしょう。
事業者の情報を公開することは、会社などの法人であれば特に問題はないのですが、個人が自宅でネットショップを開業する場合は不都合になることがあります。
特に住所や電話番号は、個人にとっては個人情報そのものなので、公開することに抵抗を感じる人も多いでしょう。しかしそうした事情がある場合、実は住所や電話番号を、ある条件を満たすことで省略することもできるのです。
その条件とは、消費者から情報の開示を求められた場合に、電子メールなどですぐにその情報を提供できるような体制を作ることと、その体制があることを消費者に分かるよう明示しておくことになります。
ですので個人情報を公開したくない場合は、こうした方法で問題を回避できるということも知っておくとよいでしょう。